離婚裁判において問題視されていたり、そこまでのトラブルとなる相談内容において「子の親権争い」があります。離婚の問題を抱えているのはもちろん、子なしの夫婦もいます。そうなれば、問題はDVであったり、浮気や結婚観のズレなどになるようです。ズレでは協議離婚で問題を解決できますが、DVなどは裁判などが向いています。しかし、子どもがいての離婚となるなら、親権者になれるか心配になる話も耳にします。世間一般に、母親が親権を得るイメージですが、収入がないから不利なのではないのか、という母親の不安な声がある一方で、父親が親権者になるものではないから諦めなければならないのか、という父親の声もあります。離婚裁判では、問題に問題が重なることもあるようですから、離婚裁判に強みを持つ専門の弁護士をたてるのがいいでしょう。例えば、浮気した、親権も欲しい、これは世間一般には筋違いではないでしょうか。法的に、親権について知識を持っているのは法律家です。法律家の意見も聞いてみるのがいいでしょう。親権は、子どもを立派に育てるための権利(義務)で、親である以上、そこには責任が伴います。身上監護権をご存知でしょうか。子どもを身体的に保護し、教育する権利(義務)を指しています。そのために、居所指定権や職業許可権などを定めるようです。小難しい話になりますが、相続放棄などの身分上の事についての代理権もあります。そうなれば、子どもの財産を管理・代理する権利もあるワケです。子どものために積み立ててきた預貯金の出し入れも行えます。意外ですが、母親は子どものために多額の貯蓄を行っているようで、離婚協議中に、父親が初めて知る事実でもあるようです。婚姻している間というのは、親権は共同ですが、離婚後もはんぶんこにできるワケではありません。離婚届を閲覧してみれば、親権者の記載が必要となる内容が見受けられます。どちらか一方を定めなければ受理されない仕組みです。
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